扶養内で副業はいくらまで稼げる?2026年最新の年収の壁を徹底解説

2026年、所得税の非課税ラインが178万円に引き上げられたことで「もっと働ける」というニュースが広がりました。
しかし扶養内で副業をしている方にとって、本当に知りたいのは
「副業でいくら稼いだら税金がかかるのか」
「いくらから社会保険の扶養に影響するのか」
という具体的な金額のはずです。
パートだけで働いている人の年収の壁と、扶養内で副業をしている人の副業収入の上限は、似ているようで判定のしくみが違います。
副業の場合は収入の種類(給与か業務委託か)によって計算方法が変わるため、パート向けの情報をそのまま当てはめると判断を誤ることがあります。
副業収入の計算方法や確定申告のルールまで解説しているので、自分のケースに当てはめて確認してみてください。
結論からお伝えすると、扶養内で副業をする場合、所得税は副業所得が年20万円を超えると確定申告が必要になり、住民税は1円でも利益が出れば申告が必要です。
社会保険の扶養を維持するには、パート収入+副業所得の合計を年130万円未満に抑える必要があります。
2026年の税制改正で所得税の非課税ラインは178万円に上がりましたが、社会保険の扶養ライン(130万円)は変わっていません。
扶養内の副業でまず知っておくべき2つの「いくらまで」

扶養内で副業をするとき、「いくらまで稼げるか」の答えは2つあります。
1つは税金がかかり始めるライン
もう1つは社会保険の扶養から外れるラインです。
この2つは別の制度なので、分けて理解する必要があります。
「扶養内で副業していいのはいくらまで?」という疑問に対して、答えが1つではない理由は、税金と社会保険がまったく別の制度だからです。
税金(所得税・住民税)は国や自治体が管轄し、あなた個人の所得にいくら課税するかを決めるものです。
社会保険(健康保険・年金)は、配偶者の会社の健康保険組合が、あなたを扶養家族として認めるかどうかを判定するものです。
それぞれのラインを簡単にまとめると、以下のようになります。
| 何が起きる? | 副業収入のライン | 判定の基準 |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告が必要になる | 副業所得が年20万円超 | 収入−経費で判定 |
| 住民税の申告が必要になる | 副業で1円でも利益が出たら | 確定申告すれば別途不要 |
| 社会保険の扶養から外れる | 全収入合計が年130万円以上 | パート収入+副業所得で判定 |
| 配偶者控除の対象外になる | 合計所得が62万円超(給与のみなら136万円超) | 給与所得+副業所得で判定 |
多くの方にとって、最もインパクトが大きいのは「社会保険の扶養(130万円)」です。
ここを超えると年間約20万円以上の保険料負担が発生するため、手取りが大きく減ります。
一方、税金のラインは超えても負担額は比較的小さいので、まずは130万円を意識しておけば大きな失敗は防げます。
副業の所得がいくらから税金がかかる?所得税と住民税のライン
扶養内の副業で税金がかかり始めるのは、所得税は副業所得が年20万円を超えたとき、住民税は1円でも利益が出たときです。
ただし2026年の税制改正で所得税の基礎控除が大幅に引き上げられたため、実際に納める税額は以前より少なくなっています。
所得税:副業所得が年20万円を超えると確定申告が必要
会社やパート先で年末調整を受けている給与所得者が副業をした場合、副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。
これはいわゆる「20万円ルール」と呼ばれるもので、2026年の税制改正後も変わっていません(出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。
ここで注意したいのは、20万円の判定は「収入」ではなく「所得(収入−必要経費)」で行う点です。
たとえば副業の収入が年間30万円でも、ソフトウェア代や通信費などの経費が12万円かかっていれば、所得は18万円となり、確定申告は不要です。
ただし、副業がアルバイトなどの「給与」の場合は経費を差し引けません。
副業先から受け取った給与の額面が年20万円を超えたら確定申告が必要です。
住民税:副業で1円でも利益が出たら申告が必要
「20万円以下なら申告不要」というのは所得税だけの話です。
住民税にはこの免除ルールがないため、副業で1円でも利益が出ていれば、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります(出典:マネーフォワード「副業の確定申告はいくらから?」)。
住民税の税率は全国一律で所得の約10%です。
副業所得が20万円なら住民税は約2万円、10万円なら約1万円、5万円なら約5,000円の上乗せです。
なお、所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。
確定申告のデータが自動で市区町村に送られるためです。 副業をしている方は、20万円以下でも確定申告をしておくのが最もシンプルです。
2026年の税制改正で変わったこと・変わらないこと
2026年の税制改正で、所得税の基礎控除が最大104万円に引き上げられ、給与所得控除も74万円に拡大されました。
その結果、給与収入だけの場合は年収178万円まで所得税がかかりません。
ただし、これは副業の20万円ルールとは別の話です。
副業所得が20万円を超えれば確定申告は必要ですし、合計所得がゼロでも住民税の申告義務はあります。
変わったのは「確定申告した結果、実際に納める税額が減った(またはゼロになった)」という点です。
申告の義務自体がなくなったわけではないので、「178万円まで非課税だから何もしなくていい」と思わないようにしてください。
副業でいくら稼ぐと社会保険の扶養から外れる?

社会保険の扶養を維持するには、パート収入と副業所得を合わせた年収を130万円未満に抑える必要があります。
この基準額は2026年の制度改正でも変わっていませんが、判定方法が労働契約書ベースに変わりました。
扶養内で副業をする方にとって、最も大きな影響があるのが社会保険の「130万円の壁」です。
この壁を超えると、配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
年間で約20万円前後の保険料負担が発生するため、手取りが大きく減るのが特徴です。
130万円の判定に副業収入はどこまで含まれる?
社会保険の扶養判定では、以下の収入を合計して130万円未満かどうかを見ます。
- パート・アルバイトの給与収入(額面の総支給額)
- 副業の事業所得・雑所得(収入−必要経費)
- 不動産所得、利子・配当所得
- 障害年金・遺族年金(非課税でも含まれる)
たとえばパート収入が月8万円(年96万円)で、副業のクラウドソーシングで月3万円(年36万円)の所得がある場合、合計は132万円で130万円を超えてしまいます。
副業が業務委託なら必要経費を差し引けるため、経費をしっかり計上すれば130万円未満に収まることもあります。
たとえば副業収入が年36万円でも、経費が10万円あれば副業所得は26万円になり、パート96万円+26万円=122万円で扶養内です。
2026年4月からの新しい判定ルール
2026年4月から、社会保険の扶養認定は「労働契約書(労働条件通知書)に記載された年間収入見込み」で判定されるようになりました(出典:厚生労働省「社会保険適用拡大 Q&A」)。
これにより、繁忙期の残業代で一時的に収入が増えただけでは扶養から外れなくなりました。
ただし、このルールは雇用されている場合のパート収入に適用されるもので、業務委託の副業所得に直接適用されるわけではありません。
副業収入の扱いは配偶者の健康保険組合によって異なるため、「副業の所得が130万円の判定にどう含まれるか」は必ず健保組合に直接確認してください。
130万円を超えたらどうなる?手取りへの影響
扶養を外れて自分で国民健康保険・国民年金に加入した場合、負担額をシミュレーションしてみます。
| パート+副業の合計年収 | 社会保険料の自己負担(概算) | 手取り(概算) |
|---|---|---|
| 129万円(扶養内) | 0円 | 約127万円 |
| 135万円(扶養外) | 約21万円 | 約114万円 |
| 150万円(扶養外) | 約23万円 | 約127万円 |
年収135万円だと、扶養内の129万円のときより手取りが約13万円も少なくなります。
手取りが130万円時点と同じ水準に戻るのは年収150万円前後からです。 この130万〜150万円の働き損ゾーンには特に注意してください。
副業の種類で変わる所得の計算方法
副業が「給与」か「業務委託」かで、税金や扶養の判定に使う金額の計算方法が変わります。
業務委託なら経費を差し引けるため、同じ収入でも判定上の所得が小さくなります。
扶養内に収まるかどうかを判断するうえで、自分の副業収入がどの「所得区分」に該当するかはとても重要です。
計算を間違えると、本来は扶養内なのに不安を感じたり、逆に知らないうちに扶養を外れてしまったりします。
副業がアルバイト・パート(給与所得)の場合

副業先でアルバイトやパートとして働いている場合、その収入は給与所得です。
額面の総支給額がそのまま「収入」になり、経費は差し引けません。
たとえば本業のパートで月8万円、副業のアルバイトで月2万円を稼いでいる場合、年収は(8万+2万)×12ヶ月=120万円です。
社会保険の扶養判定では、この120万円がそのまま使われます。
20万円ルールの判定も、給与の場合は額面で判断します。 副業先の給与が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。
副業がクラウドソーシング・業務委託(雑所得・事業所得)の場合
クラウドソーシングやSNS運用代行、図解デザイン制作、Webライティングなどを個人で請け負う場合は、雑所得または事業所得に分類されます。
この場合の所得は「収入 − 必要経費」で計算します。
たとえば、年間の副業収入が50万円で、必要経費(PC関連費・ソフト代・通信費・書籍代など)が15万円かかっていれば、所得は35万円です。
20万円ルールの判定でも、この「収入−経費」の所得金額を使います。 経費をきちんと記録・計上しておくことで、確定申告が不要になるケースもあります。
経費として認められるものの例
副業に関連する支出は経費として計上できます。 主な例をまとめます。
- 通信費:副業に使うインターネット回線やスマホ代(業務使用分の按分)
- ソフトウェア・ツール代:Canva Pro、Adobe、会計ソフトなどのサブスク費用
- 書籍・教材費:副業のスキルアップのために購入した書籍やオンライン講座
- 消耗品費:PC周辺機器、文房具、プリンターのインクなど
- 交通費:打ち合わせやセミナー参加のための交通費
経費を申告するには、領収書やレシートの保管が必要です。
会計ソフト(無料プランもあります)を使えば記録は月15分程度で済むので、副業を始めたタイミングで習慣にしておくのがおすすめです。
税金の扶養と社会保険の扶養で計算ルールが違う
ここが最もややこしいポイントなので、表で整理します。
| 判定の種類 | パート給与の扱い | 副業収入の扱い | 基準 |
|---|---|---|---|
| 所得税の確定申告 | 年末調整で完結 | 収入−経費が20万円超で申告必要 | 副業所得20万円 |
| 税金の扶養(配偶者控除) | 給与所得控除を差し引く | 収入−経費 | 合計所得62万円以下 |
| 社会保険の扶養 | 額面の総支給額(控除なし) | 収入−経費 | 合計年収130万円未満 |
たとえばパート年収100万円、副業所得25万円の場合で見てみます。
税金の扶養(配偶者控除)の判定:パートの給与所得控除後は100万−74万=26万円。26万+副業25万=合計所得51万円。62万円以下なので配偶者控除の対象です。
社会保険の扶養の判定:パート額面100万+副業所得25万=125万円。130万円未満なので扶養内です。
このように、税金と社会保険では給与収入の扱いが異なるため、「税金の扶養は外れないけど社会保険は外れる」(またはその逆)というケースが起きます。
両方の基準を同時にチェックする習慣をつけてください。
副業の確定申告で知っておきたいポイント
扶養内でも副業所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。
申告をすることで源泉徴収の還付を受けられたり、住民税の申告を兼ねられたりするメリットもあります。

確定申告が必要になる3つのパターン
- 副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超えた場合
本業で年末調整を受けている方が対象です。副業がアルバイトなら額面20万円超、業務委託なら所得20万円超で申告が必要です。 - 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合
本業のパートと副業のアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整を受けていない副業先の給与収入が20万円を超えたら申告対象です。 - 医療費控除やふるさと納税の申告をする場合
これらの控除を受けるために確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下であっても副業分も含めて申告する必要があります。
確定申告をしたほうが得になるケース
副業先で源泉徴収されている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
たとえばクラウドソーシングの報酬から10.21%が源泉徴収されている場合、年間の副業収入が15万円なら約15,000円が天引きされています。
基礎控除などを適用した結果、所得税がゼロならこの15,000円が全額還付されます。
「20万円以下だから申告しなくていい」と思っていても、源泉徴収されている副業がある方は、申告したほうがお得です。
副業を配偶者の会社に知られたくない場合の対策
確定申告書の第二表にある「住民税の徴収方法の選択」欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業分の住民税が配偶者の会社に通知されることはありません。
ただし自治体によっては普通徴収に対応していない場合もあるため、不安な方はお住まいの市区町村の税務課に事前確認してください。
扶養内で副業を始める前にやっておく3つのこと
副業を始めてから「扶養を外れてしまった」と慌てないために、事前に確認しておくべきことが3つあります。
30分〜1時間で済むことばかりなので、早めに済ませておきましょう。
- ステップ1:配偶者の健康保険組合に扶養条件を確認する
130万円のラインは共通ですが、組合によって「月額108,333円を連続3ヶ月超えたらアウト」「個人事業主は扶養不可」などの独自ルールを設けていることがあります。
配偶者の会社の総務部か、健保組合に直接問い合わせるのが確実です。 - ステップ2:年間の収入見込みをシミュレーションする
本業のパート収入と、副業の予想収入(経費を引いた後の所得)を月ごとに書き出し、合計が130万円未満に収まるかを確認します。
副業収入が変動しやすい場合は多めに見積もっておくと安心です。 - ステップ3:経費の記録を始める
業務委託の副業なら、経費を正しく計上するだけで扶養内に収まるかどうかが変わることがあります。
領収書・レシートの保管と、会計ソフトでの記録を副業開始と同時に始めましょう。
扶養内で収入を調整しやすい副業の選び方
扶養内を維持しながら副業するなら、自分で受注量を調整できる仕事を選ぶのがポイントです。
シフト制のアルバイトより、案件単位で引き受ける業務委託型のほうが年収コントロールがしやすくなります。
扶養内を意識して副業をするなら、稼ぎすぎてしまうリスクの少ない仕事を選ぶことが重要です。
シフト制のアルバイトだと、繁忙期にシフトが増えて想定外の収入増が起きやすくなります。
その点、業務委託型の副業なら案件ごとに受けるかどうかを自分で判断できるため、「あと〇万円で130万円に届くから、今月は受注を控えよう」という調整が可能です。
さらに経費計上で所得を抑えられるのも業務委託ならではのメリットです。
扶養内で始めやすい副業の例と月収目安
| 副業の種類 | 月収目安 | 経費として計上しやすいもの |
|---|---|---|
| Webライティング | 1万〜5万円 | 書籍、リサーチ用ツール代 |
| 図解・資料デザイン(Canva) | 1万〜5万円 | Canva Pro、フォント購入費 |
| SNS運用代行 | 2万〜5万円 | 分析ツール、参考書籍 |
| データ入力・事務代行 | 1万〜3万円 | PC関連費(按分) |
| オンライン秘書 | 3万〜8万円 | 通信費、事務用品 |
たとえばパート収入が年96万円(月8万円)の場合、副業所得を年間34万円未満(月約2.8万円)に収めれば130万円の壁を超えません。
月2〜3万円の副業収入なら、上記のどの仕事でも十分に実現できる範囲です。
副業収入が増えてきたら?扶養を外れるべきかの判断基準
副業のスキルが上がって収入が増えてくると、このまま扶養内に抑えるべきか、外れてしっかり稼ぐべきか、の判断が必要になります。
手取りの損益分岐点と将来の社会保障の両面から考えましょう。
手取りの損益分岐点は年収150万円前後
前述のとおり、年収130万円を超えると社会保険料の負担で手取りが逆転します。
手取りが130万円時点と同じ水準に戻るのは、年収150万円前後です。
つまり、扶養を外れるなら150万円以上を目指す、が一つの目安です。
130万〜149万円のゾーンで止めるのは、収入は増えたのに手取りは減るという最も避けたいパターンです。
扶養を外れるメリットもある
目先の手取りは減りますが、自分で社会保険に加入すると長期的にはメリットがあります。
- 将来の年金額が増える:厚生年金に加入すれば、老後の年金受給額が上がります
- 傷病手当金が受けられる:病気やケガで働けなくなったとき、給与の約3分の2が最大1年6ヶ月支給されます
- 出産手当金が受けられる:出産前後の休業中に給与の約3分の2が支給されます
今の手取りだけでなく、5年後・10年後の安心も含めて判断すると、扶養を外れることが必ずしも損ではないケースも多いです。
副業でしっかりスキルを磨いて収入を伸ばしていくなら、将来的には扶養を外れる選択も視野に入れておきましょう。
2026年の制度改正で副業者が注意すべきポイント
2026年は税制と社会保険の両方で大きな改正がありました。
扶養内で副業をしている方が押さえておくべき変更点を整理します。

所得税の非課税ラインが178万円に引き上げ
2026年分の所得税から、基礎控除+給与所得控除の合計が178万円になりました。
給与収入のみの場合、年収178万円以下なら所得税はゼロです(出典:国税庁「令和8年分 源泉所得税の改正のあらまし」)。
ただし、この引き上げは副業の「20万円ルール」や社会保険の「130万円の壁」には影響しません。
扶養内の副業者にとっては、確定申告した結果、納税額が減る(またはゼロになる)というメリットはありますが、申告義務や扶養判定の基準自体は変わっていません。
配偶者控除の対象が136万円以下に拡大
2026年分から、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は123万円→136万円に引き上げられました。
合計所得金額の基準で言えば、58万円→62万円に変わっています。
副業をしている方は、パートの給与所得と副業所得を合計した合計所得金額で判定するため、パート収入だけで136万円以下でも、副業所得を足すと62万円を超えてしまうケースがあります。
ただし、136万円を超えても169万円以下なら配偶者特別控除で同額(38万円)の控除が受けられます。
136万円を少し超えただけで世帯の税負担が急増するわけではないので、過度に心配する必要はありません。
106万円の壁は2026年10月に撤廃予定
パートの社会保険加入条件の一つだった「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」の要件は、2026年10月をめどに撤廃される予定です(出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)。
撤廃後は、従業員51人以上の企業で週20時間以上働いていれば、年収に関係なく社会保険に加入する義務が生じます。
副業が業務委託(個人事業主)の場合、この変更は直接関係ありません。
ただし、パートで週20時間以上働いていて、そのパート先で社会保険に加入することになれば、配偶者の扶養からは外れることになります。
パートの勤務時間と副業のバランスを見直すタイミングとして意識しておいてください。
よくある質問(FAQ)
扶養内の副業に関して多く寄せられる疑問を、Q&A形式でまとめました。
Q1. 扶養内で副業する場合、いくらまで稼いでいいですか?
社会保険の扶養を維持するなら、パート収入+副業所得の合計で年130万円未満が基準です。
たとえばパート収入が年96万円なら、副業所得は年34万円未満(月約2.8万円)に収める必要があります。
税金面では、2026年分は年収178万円まで所得税がかかりませんが、社会保険の壁は別なので注意してください。
Q2. 副業所得が20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
また、副業先で源泉徴収されている場合は確定申告すると税金が還付される可能性があるため、申告したほうがお得なケースが多いです。
確定申告をすれば住民税の申告も兼ねられるので、手続きも1回で済みます。
Q3. メルカリやハンドメイド販売の売上も扶養の判定に含まれますか?
着なくなった服や使わなくなった家電などの生活用品の不用品販売は非課税で、扶養判定の収入にも含まれません。
ただし、ハンドメイド作品の販売や、利益目的で仕入れた商品の転売は雑所得として扱われます。
この場合は「売上−材料費などの経費」の金額が、130万円の判定に加算されます。
Q4. 副業していることが配偶者の会社にバレることはありますか?
確定申告書の住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業分の住民税は自宅に届く納付書で支払うことになり、配偶者の会社の給与からは天引きされません。
ただし、自治体によって対応が異なる場合もあるため、お住まいの市区町村の税務課に確認しておくと安心です。
Q5. 開業届を出してフリーランスとして副業したら扶養に入れなくなりますか?
開業届を出しても、年間所得が130万円未満であれば社会保険の扶養に入れるのが原則です。
ただし、健康保険組合によっては個人事業主は扶養対象外とするルールを持っている場合があります。
開業届を出す前に、配偶者の加入先の健保組合に確認してください。
Q6. 副業所得が増えてきたら青色申告にしたほうがいいですか?
副業を事業所得として申告できるなら、青色申告にすることで最大65万円の特別控除が受けられます。
たとえば副業収入が年100万円、経費が20万円の場合、白色申告なら所得は80万円ですが、青色申告(65万円控除)なら15万円に抑えられます。
税金の扶養判定にもこの控除後の金額を使うため、扶養内を維持しやすくなります。
ただし、複式簿記での帳簿付けやe-Taxでの電子申告が必要なので、収入が安定してきた段階で検討するのがおすすめです。
Q7. 2026年の税制改正で、今後さらにルールが変わる可能性はありますか?
あります。
2026年の改正で基礎控除に消費者物価指数に連動する見直しの仕組みが導入されました。
物価が上がれば所得税の非課税ラインはさらに引き上げられる可能性があります。
社会保険でも、企業規模要件が2027年以降段階的に引き下げられ、2035年には撤廃される予定です。
制度は毎年変わりうるので、年に一度は最新情報をチェックする習慣をつけておくと安心です。
まとめ|扶養内で副業するなら「130万円」と「20万円」を意識しよう
扶養内の副業で最も重要なのは、社会保険の扶養ライン(130万円)と所得税の申告ライン(20万円)の2つです。
この2つを押さえておけば、安心して副業に取り組めます。
この記事のポイントをまとめます。
- 社会保険の扶養を維持するには:パート収入+副業所得(収入−経費)の合計を年130万円未満に抑える
- 所得税の確定申告が必要になるのは:副業所得が年20万円を超えたとき。20万円以下でも住民税の申告は必要
- 配偶者控除の対象になるには:合計所得金額62万円以下(給与のみなら136万円以下)。超えても169万円まで配偶者特別控除あり
- 2026年の変更で注意すべき点:所得税の非課税ラインは178万円に上がったが、社会保険の130万円は据え置き。106万円の壁は10月に撤廃予定
まず今すぐできることとして、配偶者の健保組合に扶養条件を確認することをおすすめします。
組合ごとの独自ルールがあるため、ネットの情報だけで判断するのは危険です。
そのうえで、年間の収入見込みをシミュレーションし、副業の経費を記録する仕組みを作っておけば、扶養内で安心して副業に取り組めます。
制度の基本は「税金の扶養」と「社会保険の扶養」を分けて理解することです。 この2つを区別できていれば、制度が変わっても自分で判断できるようになります。